自宅で利用するサービス
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訪問介護(ホームヘルプ)
* 調理、洗濯などの「生活援助」は1時間以上の場合、定額となります。ご本人の日常生活援助の範囲を超える場合(草むしり、ペットの世話等)は給付対象外となります。 - 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
施設に通って利用するサービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
施設に短期間滞在して利用するサービス
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
その他のサービス
- 福祉用具貸与(レンタル)
* 車いす、歩行器、電動ベッドなどのレンタルが受けられます。ただし、要介護1の方は、日常的に歩行や起き上がりが困難な方を除き、車いすや電動ベッドなどのレンタルはできません。 - 特定福祉用具購入費の支給
* 腰掛便座などの購入が対象です。都道府県が指定した事業者から購入します。 - 住宅改修費の支給
* 手すりの取り付けなど、住宅の改修を行うときは、あらかじめ改修内容を区役所保険年金課に届け出ることが必要です。
利用できる額には上限があります
おもな在宅サービスの支給限度額
| 要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 49,700円 |
| 要支援2 | 104,000円 |
| 要介護1 | 165,800円 |
| 要介護2 | 194,800円 |
| 要介護3 | 267,500円 |
| 要介護4 | 306,000円 |
| 要介護5 | 358,300円 |
※福祉用具販売...10万円(1年間につき)
※住宅改修費...20万円(住居1戸につき)
協力 佐倉市南部地域包括支援センター













